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育児休業給付金

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私個人の話ではないんですが、「育児休業給付金」について考える機会があったので調べたことをメモしておきます。

2023年時点での話です。

育児休業給付金が支給される条件

育児休業給付金は、雇用保険に加入している方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができる。

 

支給条件は以下の通り。

 

  • 雇用保険に加入していること
  • 過去2年間のうち、就業日が11日以上ある月が12カ月以上あること
  • 育児休業中に休業前の賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと
  • 育児休業中の就業日数が月10日以下であること

出生時育児休業給付金の支給額

出生時育児休業給付金の支給額は、原則として
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限は28日)×67%」

 

育児休業給付金の支給額は、育児休業開始後最初の6ヶ月までは給料の67%、

6ヶ月以降は少し減って、給料の50%になる。

つまり、

【休業開始6ヶ月間】休業開始時賃金の日額×支給日数×67%
【休業開始6ヶ月経過後】休業開始時賃金の日額×支給日数×50%

 

手続き

雇用主が以下の書類を準備し、管轄のハローワークへ提出。

  • 雇用保険被保険者休業開始時月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • その他添付書類(タイムカード等)

 

まとめ

人を雇う側はもちろん、従業員側もこういった制度は知っておいた方がいいですね。

昨今の政府の少子化対策はかなり迷走気味なので、こういった制度を賢く使って十分な子育てをしていってください。

 

 

 

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