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育児休業給付金
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私個人の話ではないんですが、「育児休業給付金」について考える機会があったので調べたことをメモしておきます。
2023年時点での話です。
育児休業給付金が支給される条件
育児休業給付金は、雇用保険に加入している方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができる。
支給条件は以下の通り。
- 雇用保険に加入していること
- 過去2年間のうち、就業日が11日以上ある月が12カ月以上あること
- 育児休業中に休業前の賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと
- 育児休業中の就業日数が月10日以下であること
出生時育児休業給付金の支給額
出生時育児休業給付金の支給額は、原則として
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限は28日)×67%」
育児休業給付金の支給額は、育児休業開始後最初の6ヶ月までは給料の67%、
6ヶ月以降は少し減って、給料の50%になる。
つまり、
【休業開始6ヶ月間】休業開始時賃金の日額×支給日数×67%
【休業開始6ヶ月経過後】休業開始時賃金の日額×支給日数×50%
手続き
雇用主が以下の書類を準備し、管轄のハローワークへ提出。
- 雇用保険被保険者休業開始時月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- その他添付書類(タイムカード等)
まとめ
人を雇う側はもちろん、従業員側もこういった制度は知っておいた方がいいですね。
昨今の政府の少子化対策はかなり迷走気味なので、こういった制度を賢く使って十分な子育てをしていってください。